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2023.12.04

矯正歯科の医療費控除について!大人と子供でいくら戻る?

矯正歯科の医療費控除について!大人と子供でいくら戻る?

 

歯列を整えたりかみ合わせを改善したりと、矯正歯科で治療する場合、医療費控除が受けられる可能性があります。ただしすべての費用が対象となるわけではなく、満たすべき条件や対象となる項目が決まっているため注意が必要です。 申請によっていくら戻ってくるのか、計算方法を大人と子どものケースでみていきましょう。申請で必要な書類や方法についてもまとめているので、ぜひ参考にしてください。

 

 

矯正歯科の医療費控除とは

 

医療費控除は、決められた条件を満たすと確定申告の際に所得税の一部が還付される制度です。条件や対象となる項目に制限はありますが、矯正歯科においてかかった費用も対象となるケースがあります。

利用するための条件

矯正歯科で医療費控除を受けるための主な条件には「年間の医療費の総額が原則として10万円を超えること」「治療行為が目的であること」の2つがあります。それぞれ詳しくみていきましょう。

(1)家族の年間の医療費の総額が原則として10万円を超える 歯列矯正を受けた本人だけでなく、生計を一にする家族の医療費を合算して年間の医療費が10万円を超える場合、医療費控除を受けられます。計算する際は矯正治療以外にかかった医療費も対象となることから、本人もしくは生計を一にする家族がほかの医療機関で支払った医療費も合算が可能です。

ここでいう年間とは、1月1日から12月31日までの1年間のことです。また「生計を一にする」とは、日常の生活の資をともにすることを指します。 必ずしも同居している必要はなく、勤務地の都合で家族と別居している場合や、学業や療養のために別居している場合などでも、生計を一にするとみなされるケースがあります。別居の場合、生活費・学資金・療養費などを常に送金していることや、勤務や修学などの余暇にほかの親族のもとで起居をともにしていることなどのポイントを満たすことが必要です。

生命保険や損害保険、健康保険の規定などによって受け取った保険金・給付金がある場合、その給付の該当となる医療費からその金額を差し引く必要がある点に注意しましょう。また、治療の途中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が各年分の医療費控除の対象となります。 たとえ申告をその年に忘れていたとしても、5年前までさかのぼって控除を受けることが可能です。医療費の領収書は大切に保管しておくことをおすすめします。

 

(2)治療行為を目的としている 歯列矯正のなかには、医療目的のケースもあれば、美容目的である場合もあります。対象となるのは、治療行為を目的とする場合です。

たとえば、発育段階にある子どもの不正咬合の歯列矯正や、子どもの歯やあごの成長をスムーズにすることを目的とした歯列矯正は、治療行為とみなされます。大人の歯であっても、かみ合わせなどの機能的な問題が認められる場合の矯正治療は、医療行為のひとつです。

一方で、歯列の見た目を美しくするための矯正にかかる治療費などは美容目的とみなされることから、対象から外されます。

対象となるもの

対象となる主なものには、以下が挙げられます。 ・診察、診断料 ・検査料 ・治療に必要な抜歯費用 ・矯正装置料 ・矯正器具の調整料や処置料 ・治療に必要な医薬品の購入費用 ・通院のための交通費(原則として公共交通機関を使用した場合) このように、治療に必要なものは基本的に医療費として含まれます。子どもなどひとりで通院することが困難な場合、付き添いの人の交通費も対象です。ただし、本人や付き添いの人の交通費のうち自家用車のガソリン代や駐車場代は対象とならず、バスや電車などの公共交通機関を使用した場合が対象となります。

 

 

医療費控除でいくら戻る?

 

申請によって所得税の一部が戻ってくると、家計の負担を減らすことにも役立ちます。こちらでは医療費控除でいくら戻ってくるのか、その計算方法を解説します。

大人の場合

まずは、家族全員で1年間にかかった医療費を計算する必要があります。前述した対象となるものを参考に、合算対象となる費用を挙げて合計金額を出しましょう。

次に、実際にかかった医療費を計算します。支払った医療費のなかで、生命保険・損害保険が支払われたものや、健康保険による補てんを受けたものがないか確認しましょう。該当の医療費から保険金や給付金を差し引きます。

実際にかかった医療費から10万円もしくは総所得の5%のいずれか少ない額を差し引いたものが医療費控除です。医療費控除は実際に返ってくる金額ではなく、医療費控除額にご自身の所得税率を乗算した金額が還付金となります。 所得の多い人ほど税率が高いため、家族のなかで所得の多い人が申請すると、より恩恵を受けられるのです。

子供の場合

医療費控除は、支払った所得税の一部を還付する制度であることから、医療費控除を受けられるのは納税者のみです。そのため子どもの矯正歯科で支払った費用は、父母などの扶養者が医療費控除を受けることとなります。

少子化対策の一環として、自治体において子どもの医療費の自己負担を減らす助成事業を行っているケースも多くあります。医療費助成金を受けた場合、助成金の支給を受けた金額は対象とならない点に注意しましょう。

先述のとおり、所得の多い人ほど所得税率が高いことから、家族のなかで所得の多い人が子どもの医療費も含めて申請すると、より恩恵を受けられるでしょう。

 

 

医療費控除の必要書類とやり方

 

会社員などの場合、一般的に勤め先の企業において年末調整をしてもらいますが、医療費控除は年末調整を利用して申請できません。医療費控除は、個別で確定申告をすることで受けられます。必要書類や方法をみていきましょう。

必要書類

必要書類として、以下のものがあります。

・確定申告書 ・医療費控除の明細書

・医療費通知

・本人確認書類(マイナンバーカードもしくはマイナンバー記載の住民票等+運転免許証やパスポートなどの本人確認書類の写し)

確定申告書と医療費控除の明細書は、最寄りの税務署の窓口か、国税庁のホームページからダウンロードして入手できます。医療費通知は、国民健康保険や健康保険組合などの医療保険者から発行される「医療費のお知らせ」などといわれる証票のことで、毎年2月半ば頃に郵送されるのが一般的です。

医療費通知を確定申告書に添付することで、医療費通知に記載された項目については医療費控除の明細書の記載を簡略化できます。また、医療費の領収書を添付する必要はありませんが、領収書は5年間保存が必要なため、まとめて保管しておきましょう。

やり方

確定申告書と医療費控除の明細書を、ご自身の住まいを所轄する税務署に提出することで申請できます。通常の確定申告期間は、2月16日から3月15日までです。 受付窓口に持参するほか、郵送でも手続きが可能です。なお、e-Taxを使うことでオンラインでの手続きもできます。還付金は申請から約1か月~1か月半後に指定口座などへ振り込まれます。

 

 

まとめ

 

矯正歯科でかかった医療費も、条件を満たすことで医療費控除の対象となります。治療行為が目的であり、年間の医療費の総額が10万円を超えている場合は、確定申告によって税金の還付が受けられます。 銀座矯正歯科では、矯正治療のスピードをコントロールして短期間で歯並びを整える技術や、インプラントや歯周治療などの包括的な歯科治療を行っています。外側から目立たない舌側矯正や、マウスピースでの矯正治療も行っており、お子様からご年配の方まで幅広い年齢層の患者様を診療しています。 LINEでの相談や資料請求、初診専用の24時間Web予約も承っております。矯正歯科にご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

 

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矯正歯科治療はただ歯をきれいに並べることではなく、顔貌のバランスも考慮しながら正しい咬み合わせを作る歯科治療です。
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